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特別加入について

特別加入とは

労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人については、任意で労災保険に加入することができます。これを労災保険の特別加入制度といいます。

当事務所で取り扱う特別加入制度には2種類あります。
➀中小事業主等の特別加入
➁一人親方の特別加入

➀中小事業主等の特別加入

業種

全業種

対象者

中小事業主、役員、事業主の家族従事者

加入要件

➀雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
➁労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

労働保険事務組合に委託できる会社規模(常時使用する労働者数)

金融・保険・不動産・小売業・・・ 50人以下                                  
卸売業サービス業・・・・・・・・ 100人以下                                
その他の事業・・・・・・・・・・ 300人以下 
規模は事業場ごとではなく、会社全体の労働者数で判断します。                           

      

保険料

年間保険料=保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)×事業の種類ごとに定められた保険料率

※給付基礎日額(5,000円~25,000円)とは、保険料や保険給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局が決定します。

例1)給付基礎日額10,000円で建設事業(既設建築物設備工事業)の場合
10,000円×365日×既設建築物設備工事業の保険料率(1,000分の12)=年間保険料43,800円

例2)給付基礎日額20,000円で食料品製造業の場合
20,000円×365日×食品製造業の保険料率(1,000分の6)=年間保険料43,800円

補償の対象範囲

業務災害

就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。

 特別加入申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
 ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
 ①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
 通勤途上で次の場合
 ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
  イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
 事業の運営に直接必要な行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合 

通勤災害

「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。

この場合の「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。

➁一人親方の特別加入

業種

建設業

対象者

一人親方本人、その事業に従事する家族従事者

加入要件

特別加入団体に加入している
労働者を使用していない(労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときは、一人親方として特別加入できます)

保険料

年間保険料=保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)×保険料率(1000分の18)

※給付基礎日額(5,000円~25,000円)とは、保険料や保険給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局が決定します。

例)給付基礎日額10,000円の場合
10,000円×365日×1,000分の18=年間保険料65,700円

補償の対象範囲

業務災害

就業中の災害であって、次の①~⑤のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。
①請負契約に直接必要な行為を行う場合
②請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
③請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
④請負工事に関する機械や製品を運搬する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
⑤突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

通勤災害

「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。

この場合の「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。